施設基準について
厚生労働省関東信越厚生局に以下の届出を行っております1)初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、感染
対策の研修を受けた歯科医師が常時在籍し管理しています。
2)歯科外来診療医療安全対策1に関する基準
医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師・医療安全管理者が常在し、以下の装置・
器具を配置しております。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的動脈血酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素
・血圧計
・救急蘇生セット
診療時の偶発症などの緊急時には二次医療機関との適切な連携を行います。
3)歯科外来診療感染対策1に関する基準
院内感染防止対策の研修を受けた歯科医師がおり、十分な院内感染防止対策を整備して
おります。
4)口腔粘膜処置
口腔内軟部組織の切開、止血、蒸散、凝固、治癒促進に使用するレーザー機器を有して
います。
5)歯科技工士連携1
口腔内に装着する補綴物(歯に被せる冠、義歯など)を作製する歯科技工士と緊密な連
携が取れております。
6)CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
コンピューターを用いて作製される冠・インレー(歯に装着するもの)を使用しており
ます。
7)レーザー機器加算
軟部組織の小手術に使用するレーザー機器を保有しております。
8)クラウン・ブリッジ維持管理
装着した冠・ブリッジ(指定されたもの)に対して2年間の維持管理を致します。
9)明細書発行体制
診療報酬の算定項目が記載された診療明細書を無償で発行しています。